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食育関連

食育基本法の概要

食育基本法は「前文」に続いて「目的」、「基本理念」、国等の「責務」、「食育推進基本計画」、「基本的施策」、「食育推進会議の設置」等についての条文を設けています。

食育の位置付け等

前文では、食育の位置付けについて、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」とした上で、特に子どもたちに対する食育については「心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるもの」としています。また、食育とは、「「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる」ことであるとしています。

食をめぐる問題認識

前文では、食をめぐる問題認識として、「栄養の偏り」、「不規則な食事」、「肥満や生活習慣病の増加」、「過度の痩身志向」、「安全上の問題」、「海外への依存の問題」等の問題が生じているとしています。さらに「「食」に関する情報が社会に氾濫」していること、「地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある」ことが指摘されています。このような状況から、食生活の改善の面からも「食」の安全の確保の面からも、国民が自ら「食」のあり方を学ぶことが求められていると結論付けられています。

今後の課題と期待

前文では、食育の推進に関する今後の課題や期待として、国民の「食」に関する考え方を育て「健全な食生活を実現」すること、都市と農山漁村の共生・対流や消費者と生産者との間の信頼関係の構築によって「地域社会の活性化」、「豊かな食文化の継承及び発展」、「環境と調和のとれた食料の生産及び消費」、「食料自給率の向上」への寄与が期待されていること、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への「感謝の念や理解」を深めること、信頼できる情報に基づく「適切な判断を行う能力」を身に付けること、家庭、学校、保育所、地域等を中心に「国民運動」として食育の推進に取り組むこと、等が定められています。

目的

本法律の目的は、第1条において「食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進」することとされています。これによって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することがうたわれています。

基本理念

食育に関する基本理念については、第2条から第8条までの条文において「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成」、「食に関する感謝の念と理解」、「食育推進運動の展開」、「子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割」、「食に関する体験活動と食育推進活動の実践」、「伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献」及び「食品の安全性の確保等における食育の役割」の7項目が定められています。

国等の責務

国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、国民等の食育の推進に関する責務に関する事項について第9条から第13条までの条文において定めています。また第14条及び第15条において「食育の推進に関して講じた施策に関する報告書」を毎年国会に提出すること等政府の講ずるべき措置を定めています。

食育推進基本計画等

第16条においては、内閣府に設置される食育推進会議が、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、[1]施策についての基本的方針、[2]目標、[3]食育推進活動等の総合的な促進、等の事項を含む「食育推進基本計画」を作成することを定めています。あわせて第17条及び第18 条においては都道府県及び市町村が食育推進計画を作成するよう努めなければならないと定めています。

基本的施策

国及び地方公共団体が講ずるべき「基本的施策」として、第19条から第25条までの条文において、家庭・学校・保育所・地域等における食育の推進、食育推進運動の全国展開、生産者と消費者との交流促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化、食文化の継承のための活動への支援、食品の安全性、等を定めています。

食育推進会議等

第26条から第33条の条文において、内閣府に設置する食育推進会議の所掌事務等について定めるとともに、都道府県及び市町村が食育推進会議を条例で定めることにより設置することができると定めています。
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