ABOUT私たちについて

公益財団法人東京都学校給食会評議員及び役員等の報酬並びに費用に関する規程
目的
第1条
この規程は、公益財団法人東京都学校給食会(以下「この法人」という。)の定款第13条、第27条及び第28条の規定に基づき、評議員及び役員等の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
意義
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とし週3日以上出勤する者をいう。
- 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
- 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。
- 費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む。)、交通等の経費をいう。
報酬の支給
第3条
- この法人は、評議員及び役員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
- 常勤役員の報酬は月額及び賞与とし、別表第1※に定める1人あたりの月額及び年度総額の範囲内で、評議員会において決定する。
- 非常勤役員の報酬は日額とし、理事会等への出席の都度、別表第2※に定める年度総額の範囲内で支給する。
- 評議員の報酬は定款第13条に定める金額の範囲内で、別表第3※に基づき支給する。
- 相談役は、無報酬とする。
報酬等の支給方法
第4条
- 常勤役員の報酬は、毎月15日に支払うものとする。ただし15日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又休日でない日(その日が二あるときは、15日より前の日)を支給日とする。
- 賞与の支給日は、次の各号の定めるところによる。
- 6月に支給する賞与については6月30日
- 12月に支給する賞与については12月10日
- 2項に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。
- 非常勤役員及び評議員の報酬は、理事会又は評議員会への出席等、必要の都度、支払うことができる。
- 報酬等は、通貨をもって直接本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
- 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し立てのあった立替金及び積立金等を控除して支給することができる。
就任又は退任時の報酬
第5条
- 月の初日以外の日において、新たに選任された常勤役員に支給する当月分の報酬の額は、第3条に基づいて定める額を当該月の日曜日以外の日の数で除して得た額に、その者が役員となった日から月の月末までの日曜日以外の日の数を乗じて得た額とする。
- 常勤役員が退職又は死亡したときは、退職又は死亡の当月分の報酬の額は、それぞれ第3条に基づいて定める額とする。
通勤手当
第6条
- 常勤役員には、通勤に要する費用として通勤手当を支給するものとする。
- 通勤手当の額は、公益財団法人東京都学校給食会職員給与規程により算定した額とする。
- 通勤手当の支給方法は、第4条に規定する支給方法による。
費用の弁償
第7条
- この法人は、評議員、役員及び相談役がその職務を行うために要する費用を弁償することができる。
- 費用の弁償の額は実費とし、評議員、役員及び相談役は、証拠書類を添付して請求しなければならない。
- 費用の弁償の請求があったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
公表
第8条
この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
改廃
第9条
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
補則
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
別表第1 常勤役員の報酬
役職名 | 報酬月額 (1人あたり) |
年度総額 (1人あたり) |
---|---|---|
理事(常勤) | 690,000円 | 8,280,000円 |
別表第2 非常勤役員等の報酬
役職名 | 報酬日額 (1人あたり) |
年度総額 (合計) |
---|---|---|
理事(非常勤) | 20,000円 | 1,200,000円 |
監事(非常勤) | 30,000円 | 360,000円 |
別表第3 評議員の報酬
役職名 | 報酬日額 (1人あたり) |
年度総額 (合計) |
---|---|---|
評議員 | 20,000円 | 1,320,000円 |
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。